
フリーターで掛け持ちでアルバイトしている場合、労働基準法で定められた週40時間の労働時間を計算する際、月曜日から計算するのか、日曜日から計算するのか、また休憩時間も含めて計算するのかを教えてください。
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対策と回答
労働基準法において、週40時間の労働時間制限は、原則として1週間を日曜日から土曜日までの7日間として計算します。これは、労働基準法第32条に基づくもので、週の起算日は特に定められていないため、一般的に日曜日から計算することが多いです。ただし、労働者と使用者の間で別途合意がある場合は、その合意に従うことも可能です。
また、休憩時間については、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。この休憩時間は、週40時間の労働時間制限には含まれません。つまり、休憩時間を除いた実際の労働時間が週40時間を超えないようにする必要があります。
掛け持ちで複数のアルバイトをしている場合、各職場での労働時間を合計して週40時間を超えないように注意する必要があります。また、各職場での労働時間が週40時間を超えないように、使用者との間で適切な調整が必要です。
労働基準法に違反しないためには、労働時間の管理を正確に行い、必要に応じて労働基準監督署に相談することも重要です。労働者の権利を守るためにも、これらのルールを正しく理解し、適切に運用することが求められます。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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