
休日出勤をして3時間オーバーした場合、残業の割増率が1.25であるとき、休日出勤の割増率1.35と同等にするためには、残業何時間申請すればよいでしょうか?
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対策と回答
休日出勤の割増率が1.35、残業の割増率が1.25の場合、休日出勤で3時間オーバーした分を残業として申請する際に、その割増率を同等にするための計算方法は以下の通りです。
まず、休日出勤の割増率1.35で3時間分の労働を計算します。これは、通常の時給に1.35を掛けたものになります。例えば、通常の時給が1,000円であれば、休日出勤の3時間分の賃金は、1,000円 × 1.35 × 3時間 = 4,050円となります。
次に、この4,050円を残業の割増率1.25で計算した場合の時間を求めます。通常の時給1,000円に1.25を掛けたものが残業の時給となりますので、1,000円 × 1.25 = 1,250円が残業1時間あたりの賃金です。
そして、休日出勤の3時間分の賃金4,050円を残業1時間あたりの賃金1,250円で割ることで、同等の賃金を得るために必要な残業時間が求められます。計算すると、4,050円 ÷ 1,250円/時間 ≒ 3.24時間となります。
したがって、休日出勤で3時間オーバーした分を残業として申請する場合、休日出勤の割増率1.35と同等にするためには、約3.24時間の残業を申請すればよいことになります。ただし、実際の申請にあたっては、会社の規定や労働基準法に基づいて正確に計算し、適切な手続きを行うことが重要です。
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