
みなし残業制度下での有給休暇の効果について
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対策と回答
みなし残業制度は、実際の残業時間を計測せずに、あらかじめ決められた時間分の残業代を支払う制度です。この制度下では、有給休暇を取得した場合、その時間分の労働時間が減少する一方で、みなし残業時間は変わらず支払われます。つまり、有給休暇を取得しても、みなし残業時間分の給与は減少しません。
例えば、あなたの場合、所定労働時間が177時間で、有給休暇1回が7時間に相当するとします。有給休暇を取得すると、実際の労働時間は170時間に減少しますが、みなし残業時間(この場合は45時間)は変わりません。その結果、総労働時間は190時間となります。これは、有給休暇を取得しても、みなし残業時間がそのまま残るためです。
このように、みなし残業制度下では、有給休暇を取得しても労働時間が大幅に減少しないことがあります。しかし、これは制度の特性であり、仕方のないことです。有給休暇の本来の目的は、労働者の休息やリフレッシュにありますので、その点を重視することが大切です。また、みなし残業制度については、労働基準法に基づき、適切な運用が求められます。労働者の権利を確保するためにも、制度の内容や運用については、常に確認し、必要に応じて改善を求めることが重要です。
よくある質問
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