
毎日(月曜日から金曜日)まで3時間残業したら(土曜日は残業なし)違法になりますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。つまり、月曜日から金曜日までの5日間、1日あたり3時間の残業を行うと、1日の労働時間は11時間となり、法定労働時間を3時間超過します。これは違法ではありませんが、超過した時間に対しては割増賃金が支払われる必要があります。具体的には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が法律で定められています。また、週の労働時間が40時間を超える場合も、超過分に対して割増賃金が必要です。さらに、労働基準法では、1日の労働時間が8時間を超える場合、少なくとも45分の休憩を取ることが義務付けられています。これらの規定を遵守しない場合、労働基準監督署による是正勧告や罰則が科せられる可能性があります。したがって、3時間の残業自体は違法ではありませんが、割増賃金の支払いや休憩時間の確保など、法的要件を満たす必要があります。
よくある質問
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お盆休み中に勝手に出社し、夜中まで残業をした場合、会社は残業代や休日出勤の費用を支払わなければならないのでしょうか?·
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会社の残業に関して質問をさせてください。同じ部署で、A課とB課に分かれているのですが、A課は課内がバラバラで残業が常態化していて、B課はチームでまとまって仕事を行い定時に上がっています。部署の副本部長より、「A課が終わる前にB課が帰るなら、ノルマを与える」と言われたのですが、残業の強制でパワハラということになりませんか?·
社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。·
契約書に1日8時間以上、週40時間以上と記載されていますが、月曜日は7時間、火曜日は9時間、水曜日から金曜日は8時間勤務の場合、残業代は支払われますか?