
失業保険の受給資格について、過去20年以上働いた後に再就職手当を受け取り、その後再び失業した場合、再度失業保険を申請できるか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には以下の条件を満たす必要があります。まず、雇用保険に加入していることが前提です。次に、離職した理由が自己都合でないこと、または自己都合であっても一定の条件を満たすことが必要です。さらに、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。
あなたの場合、過去20年以上働いた後に再就職手当を受け取り、その後再び失業したということですが、再就職手当を受け取った後に働いた期間が被保険者期間に含まれるかどうかがポイントとなります。再就職手当を受け取った後に働いた期間が被保険者期間に含まれる場合、その期間を含めて2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あれば、再度失業保険を申請することができます。
ただし、再就職手当を受け取った後に働いた期間が被保険者期間に含まれない場合、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかを確認する必要があります。もし、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月未満であれば、再度失業保険を申請することはできません。
また、自己都合で退職した場合、失業保険の受給には一定の条件があります。具体的には、自己都合で退職した場合、失業保険の受給には待期期間が設けられており、待期期間が終了した後に受給することができます。
以上の条件を満たす場合、再度失業保険を申請することができます。ただし、具体的な条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。
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