
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、収入の額や労働時間によって失業保険の給付額が減額されることがあります。具体的には、1日4時間未満の労働であれば、その日の失業保険の給付額は減額されません。また、1日の収入が1,331円以下であれば、その日の給付額も減額されません。
しかし、週何日までアルバイトをすることができるかについては、明確な規定はありません。ただし、週の労働時間が増えると、失業保険の給付が減額される可能性があります。具体的な減額の計算方法は、失業保険の給付額とアルバイトで得た収入の合計額が一定の基準を超えた場合に適用されます。
したがって、週何日までアルバイトをするかについては、自身の失業保険の給付額とアルバイトの収入を考慮し、減額されない範囲内で調整することが重要です。具体的な計算方法や減額の基準については、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。
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