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失業手当の認定日に行けなかった場合、支給対象期間はどのように決定されますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の認定日に行けなかった場合、支給対象期間はハローワークに認定日の決定をしに行った日から次の認定日までの分になります。具体的には、9月5日が認定日であったが、急用により行けなかったため、ハローワークに連絡し、「一度ハローワークに来てください。次の認定日の決定をします。」と言われた場合、次の認定日が10月3日と31日であることから、支給対象期間はハローワークに認定日の決定をしに行った日から10月3日までの分になります。これは、失業手当の支給は認定日ごとに行われるため、認定日に行けなかった場合、その認定日までの期間が支給対象外となるためです。したがって、次の認定日である10月3日から31日までの分が支給対象となります。このように、失業手当の支給対象期間は認定日によって決定されるため、認定日に行けなかった場合は、速やかにハローワークに連絡し、次の認定日の決定を行うことが重要です。

よくある質問

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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?

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