
自己都合退職で失業保険を申請した場合、初回認定日までの求職回数はどのくらい必要ですか?
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対策と回答
自己都合退職で失業保険を申請した場合、給付制限期間が2ヶ月間設けられます。この期間中は失業保険の給付が停止されますが、求職活動は継続する必要があります。初回認定日までの求職回数については、基本的には1回以上の求職活動が必要です。ただし、具体的な求職回数の要件は地域のハローワークによって異なる場合がありますので、必ずハローワークに確認することをお勧めします。また、求職活動の証明として、求職活動の記録や面接の結果などを記録しておくことが重要です。これらの記録は、初回認定日やその後の認定日で求職活動を確認される際に必要となります。
よくある質問
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失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
大規模なリストラが行われた従業員は、どのような影響を受けるのでしょうか?·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
再就職手当を受け取ることは可能ですか?失業手当を受け取っていない場合でも、今からハローワークに行って再就職手当を受け取ることはできますか?