
現在の会社に努めて1年2ヶ月、雇用保険を払っている(給料天引き)場合、いつ会社から退職を促されても、ハローワークへ行き就活をすれば失業手当を受けられるという解釈で合っていますか?また、現在の職場は個人のワンマン経営で、いつ退職を促されてもおかしくありません。退職届けには自己都合と書かされそうですが、上司から退職を促された場合形式上は自己都合でも、会社都合として失業手当がもらえるとネットで見ました。その証明は、録音などでよいのでしょうか?さらに、私の職場では退職金はなしですが、過去に「いま辞めるなら退職金をだす」と言われて辞めた人がいます。そのようなお金を頂戴したとしても、上司から促されて辞めた場合は会社都合退職になりますか?
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが条件となります。あなたの場合、1年2ヶ月の勤務期間があり、雇用保険料も支払っているため、失業手当の受給資格はあります。ただし、退職理由によっては受給できる日数や金額が異なる場合があります。
自己都合退職と会社都合退職の違いは、失業手当の受給に大きく影響します。自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月の給付制限期間がありますが、会社都合退職の場合はこの制限がありません。上司から退職を促された場合、形式上自己都合でも、実質的に会社都合と認められる可能性があります。この場合、退職を促された証拠が必要となり、録音などの証拠があれば、会社都合として認められる可能性が高まります。
退職金の支給については、退職理由に関わらず支給される場合がありますが、これが会社都合退職の認定に影響するかはケースバイケースです。退職金の支給があった場合でも、上司からの退職促進があった事実が証明できれば、会社都合退職と認められる可能性はあります。
失業手当の受給に関しては、ハローワークでの手続きが必要です。退職後にハローワークに行き、失業認定申請を行うことで、失業手当の受給手続きが進みます。退職理由に関する証拠がある場合は、それを提示することで、会社都合退職として認定される可能性が高まります。
