
労災での休業補償について、骨折により労災の休業補償を受けているが、週2のみの出勤をした場合、休業補償は打ち切りになるのか?
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対策と回答
労災による休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により就労できない場合に支給されるものです。あなたのケースでは、骨折により現在も療養中であり、週5日の出勤が難しいとのことですが、週2日のみの出勤を考えているとのことです。
労災保険法によれば、休業補償は原則として、労働者が就労できない期間に対して支給されます。したがって、週2日のみの出勤をした場合、その日数分は就労しているとみなされ、その分の休業補償は減額される可能性があります。具体的には、出勤した日数分の賃金が支給されるため、休業補償はその分減額されます。
ただし、週2日の出勤でも、それが身体的な負担や医師の指示によるものであれば、休業補償が全額支給される可能性もあります。これは、医師が労働者の状態を判断し、就労可能な日数を限定している場合に該当します。そのため、医師の診断書や療養計画書を提出することで、休業補償の支給を確保することができるかもしれません。
また、労災保険の制度は、労働者の身体的な状態や医師の判断に基づいて柔軟に対応することが求められます。そのため、週2日の出勤を希望する場合には、医師と相談し、その旨を労働基準監督署に報告することが重要です。
最終的な判断は労働基準監督署によるものとなりますが、医師の診断書や療養計画書を提出することで、休業補償の支給が継続される可能性が高まります。そのため、医師と労働基準監督署との連携が鍵となります。
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