
未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通なのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行かないといけないのは普通ではありません。日本の労働基準法により、未成年者の労働条件は特に保護されており、過度の負担や危険な状況にさらされることは禁止されています。具体的には、未成年者が深夜労働や過重労働を行うことは制限されており、また、労働者の人格を尊重することが求められています。
ご質問のケースでは、未成年のアルバイトが店長とともにクレームの謝罪に行くことになり、さらに相手から身体的な接触を受けるという不快な経験をしています。これは、未成年者の労働保護の観点から見ても、また、労働者の権利の観点から見ても問題があると言えます。
一般的に、クレームの対応は店長や上司が行うべきであり、未成年のアルバイトが直接的な謝罪に行くことは適切ではありません。また、身体的な接触は労働者の権利を侵害する行為であり、許容されるものではありません。
このような状況に遭遇した場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正措置を講じる権限を持っています。また、労働者は労働組合に加入し、労働条件の改善や権利の保護を図ることもできます。
以上のように、未成年のアルバイトがクレームの謝罪に相手の家まで行くことは普通ではなく、労働者の権利を侵害する行為であると言えます。労働者は自身の権利をしっかりと守り、適切な対応を取ることが大切です。
よくある質問
もっと見る·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?