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仕事中に怪我をして1ヶ月休業します。会社から労災がおりるので請求するのですが、会社で加入させられている労働組合の方にも見舞金制度があります。こちらも請求して良いのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

はい、労災と労働組合の見舞金はどちらも請求することができます。労災は労働者災害補償保険のことで、仕事中や通勤中に発生した事故に対して国から支給される補償です。一方、労働組合の見舞金は、組合員が病気や怪我で休業した場合に組合から支給される一時金です。これらはそれぞれ別の制度であり、労災は法律に基づく補償であるのに対し、見舞金は労働組合の自主的な福利厚生制度です。したがって、両方を同時に請求することは可能であり、法的にも問題ありません。ただし、労災の給付額が高額である場合、見舞金の額が減額されることがありますので、労働組合に確認することをお勧めします。また、労災の申請手続きは迅速に行うことが重要です。怪我をした日から5日以内に事業主に報告し、その後5日以内に労働基準監督署に届け出る必要があります。見舞金の申請についても、労働組合の定める手続きに従って行ってください。

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