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社会人二年目で、病欠により先週の土日欠勤しました。有給が残っていたので使用できるか所属長に確認したところ、使用できるかどうか確認しますと言われました。急な病欠等にも有給を利用できると思っていたのですが、利用できない場合もあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利とされています。しかし、実際の運用は企業によって異なります。一部の企業では、有給休暇の使用について特定の条件や手続きを設けている場合があります。例えば、有給休暇を使用する際には事前に申請が必要だったり、特定の理由(病気や怪我など)に限って使用が認められている場合があります。

あなたの場合、所属長から有給休暇の使用について確認を求められたことから、おそらくあなたの勤務先では、有給休暇の使用について特定のルールが設けられている可能性があります。これは必ずしも一般的ではありませんが、企業の内部規定によっては、有給休暇の使用について制限が設けられている場合があります。

また、有給休暇の使用については、労働者の権利であるため、企業側が無理やり拒否することはできません。しかし、企業側が合理的な理由を示して使用を制限する場合もあります。例えば、繁忙期にあたり業務が滞ることを避けるため、有給休暇の使用を制限する場合があります。

あなたの場合、所属長から確認を求められた理由を直接聞くことが大切です。その上で、企業の内部規定や労働基準法に基づいて、有給休暇の使用について再確認することが必要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

最終的には、あなたの勤務先の内部規定によって有給休暇の使用が制限される可能性がありますが、労働者の権利であるため、無理やり拒否されることはありません。あなたの権利をしっかりと守るためにも、企業側とのコミュニケーションを大切にしてください。

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