
夜勤が22時から6時55分、早番が6時50分から15時50分の場合、夜勤が終わった次の日に早番となったら休みは24時間取れていないですよね?それは労働基準法的にだめなのでしょうか?
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対策と回答
労働基準法によると、労働者は連続して勤務する場合、少なくとも11時間の休憩を取ることが義務付けられています。具体的には、労働基準法第34条により、使用者は労働者に対し、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも11時間の休憩を与えなければならないとされています。
ご質問のケースでは、夜勤が22時から6時55分まで、早番が6時50分から15時50分までとなっています。この場合、夜勤が終わった後、早番が始まるまでの時間は約5分しかありません。これは明らかに労働基準法第34条に違反しています。
労働基準法違反は、使用者に対して罰則が科せられる可能性があります。具体的には、労働基準法違反に対する罰則は、50万円以下の罰金となっています。また、労働者は労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。
したがって、ご質問のケースでは、夜勤が終わった後、早番が始まるまでの休憩時間が24時間に満たないことは、労働基準法に違反しており、適切な対応が必要です。労働者は、使用者に対して適切な休憩時間を確保するよう求めることができます。
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