
育休復帰日について、会社が加入している健康保険組合のルールで保育園の入園日を育休復帰日にする必要があると言われました。このようなルールは一般的にあるのでしょうか?
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対策と回答
育児休業(育休)の復帰日について、会社が加入している健康保険組合のルールに従う必要があるかどうかについては、基本的には労働基準法と育児介護休業法に基づいて判断されます。
労働基準法では、育児休業の期間は原則として子が1歳に達するまでとされていますが、保育所に入所できないなどの理由がある場合には、子が1歳6か月に達するまで延長することができます。また、育児介護休業法では、子が1歳に達する前に復帰する場合には、事業主の同意が必要とされています。
会社が加入している健康保険組合のルールで、保育園の入園日を育休復帰日にする必要があるというのは、一般的には聞きません。健康保険組合のルールは、基本的には健康保険に関するものであり、育児休業の復帰日についてのルールを定めることは通常ありません。
したがって、会社からの説明が正しいかどうかについては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、社内に他に育休を取っている知人がいない場合には、労働組合や専門の弁護士に相談することも有効です。
自治体のルールでは、入園する月の月末までに復帰すれば良いとされているため、会社の説明との間に矛盾が生じているようです。このような場合には、労働基準法や育児介護休業法に基づいて、適切な復帰日を主張することが重要です。
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