
下記の勤務は、法律等に違反しないのでしょうか?労基に言えば改善されますか? 勤務 11:00〜20:30 休憩 1時間+30分 中抜け 20:30〜21:30 残業 21:30〜23:00 時給で働いており、残業代はしっかりともらっていますが、休憩と中抜けは無給で、拘束時間が長く、不満に感じでおります。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、あなたの勤務状況についていくつかの問題点があります。まず、労働基準法第34条によると、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。あなたの場合、11:00〜20:30の間に9時間30分働いており、休憩時間は1時間30分ですが、これは法的には許容されます。しかし、休憩時間が無給であることは問題です。休憩時間は労働時間ではないため、給与は発生しませんが、労働基準法では休憩時間を確保することが義務付けられています。
次に、中抜け時間についてですが、これは通常、労働時間に含まれます。つまり、20:30〜21:30の中抜け時間は労働時間として扱われるべきであり、その分の給与が支払われるべきです。また、残業時間については、労働基準法第37条により、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。あなたの場合、残業代はしっかりともらっているとのことですが、その割増率が25%以上であることを確認する必要があります。
これらの問題については、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置を講じる権限を持っています。具体的には、労働条件通知書を提出することで、労働条件の改善を求めることができます。また、労働組合に加入し、団体交渉を通じて労働条件の改善を図ることも一つの方法です。
以上の点を踏まえると、あなたの勤務状況は法的には一部問題があり、労働基準監督署への相談や労働組合への加入を検討することが望ましいです。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。