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派遣会社で、通勤交通費の負担が派遣先でなく派遣元にある場合の記載について、以下の記載があるときの意味を教えてください。 ``` 通勤交通費別途支給 ※規定・支払条件あり ★交通費上限3万円!業界トップクラス! 当社では働くあなたの負担を軽減する為に 交通費別途支給(非課税)を行っています。 ※交通費込みの場合は所得税がかかります。 ※規定・支払条件有 ```

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対策と回答

2024年11月19日

この記載は、派遣会社が派遣社員の通勤交通費を負担することを示しています。具体的には、以下の点が明示されています。

  1. 通勤交通費の別途支給: 派遣先ではなく、派遣元が通勤交通費を支給することが明記されています。これにより、派遣社員は通勤にかかる費用を自分で負担する必要がなくなります。

  2. 交通費の上限: 交通費の上限が3万円と設定されており、これは業界でも高い水準であることが強調されています。これは、派遣会社が社員の通勤費用に対して寛大な取り扱いをしていることを示しています。

  3. 非課税の交通費支給: 交通費は別途支給され、非課税となることが明記されています。これは、交通費が給与に含まれていないため、所得税がかからないことを意味します。逆に、交通費が給与に含まれている場合は、所得税が課される可能性があります。

  4. 規定・支払条件: 交通費の支給には一定の規定や条件があることが示されています。これには、通勤距離や交通手段に関する条件が含まれる可能性があります。具体的な条件は派遣会社の規定によります。

このように、派遣会社が通勤交通費を負担することで、派遣社員の経済的負担が軽減されることが期待できます。ただし、具体的な支給条件や規定は派遣会社に確認する必要があります。

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