
派遣社員が就業先を変えずに派遣会社を変更することは可能ですか?また、その場合、個人抵触日はリセットされますか?クーリング期間(3ヶ月と1日)は必要ですか?
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対策と回答
派遣社員が就業先を変えずに派遣会社を変更することは、原則として可能です。ただし、このプロセスにはいくつかの法的な制約と手続きが伴います。
まず、派遣社員が新しい派遣会社に移る際には、新しい派遣契約を結ぶ必要があります。この契約には、新しい派遣会社との間での労働条件や給与などが明記されます。また、就業先企業との間でも、新しい派遣会社を承認する手続きが必要となる場合があります。
次に、個人抵触日についてです。個人抵触日とは、派遣社員が同一の就業先で連続して働くことができる最長期間を指します。この期間は、派遣労働法により3年と定められています。派遣会社を変更することで、個人抵触日はリセットされると考えられます。つまり、新しい派遣会社との契約が開始されると、個人抵触日は再び3年からスタートすることになります。
最後に、クーリング期間についてです。クーリング期間とは、派遣社員が同一の就業先で働くことができない期間を指します。この期間は、派遣労働法により3ヶ月と1日と定められています。派遣会社を変更する場合、クーリング期間は必ず必要です。つまり、派遣社員は、現在の派遣会社との契約が終了してから、少なくとも3ヶ月と1日の間は、同一の就業先で働くことができません。
以上のように、派遣社員が就業先を変えずに派遣会社を変更することは可能ですが、個人抵触日のリセットとクーリング期間の遵守が必要です。これらの手続きを正しく行うことで、法的なトラブルを避けることができます。
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