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なぜ企業は仕事量にみあう人数の従業員を雇わないのか?突発的な残業ならともかく、恒常的な残業には対処できるのではないか?人件費は必要経費ではないのですか?

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対策と回答

2024年12月2日

企業が仕事量にみあう人数の従業員を雇わない理由は複数あります。まず、人件費は企業の大きな経費の一つです。従業員を増やすことは、直接的に人件費が増加することを意味します。これにより、企業の利益率が低下する可能性があります。次に、企業は市場の変動性や不確実性を考慮する必要があります。需要の変動に対応するために、柔軟な人員配置が求められる場合があります。恒常的な残業が発生する背景には、プロジェクトの締め切り、季節性の需要増加、または組織の効率化の失敗などが考えられます。企業はこれらの問題に対処するために、労働時間の管理や業務プロセスの改善を試みることがあります。また、労働基準法に基づく残業代の支払い義務もあり、これは企業にとって追加のコストとなります。したがって、企業は人件費と生産性のバランスを取りながら、適切な人員配置を模索しています。

よくある質問

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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?

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30分単位で残業代が発生する会社で、18時までが勤務時間である場合、18時30分丁度にタイムカードを押した場合、残業代は支払われるのでしょうか?

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社員に22時以降の残業をしないよう伝えているのにも関わらず、数回22時以降に勤務した場合、ペナルティーを与えてもよいでしょうか。

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今時、サービス残業が公認されている職種は公務員だけですか?

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週40時間超えの残業について、早退のケースでの残業時間の考え方を教えてください。具体的には、月曜から金曜までの勤務時間が36時間で、土曜日に8時間勤務する場合、土曜日の8時間はすべて通常単価ですか?それとも4時間は残業単価で4時間は通常単価に分かれますか?
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