
パートタイマーの残業手当の計算方法について教えてください。契約時間が7時間の場合、7時間を超えた分は残業時間として扱われ、残業手当が支払われるべきではないでしょうか?
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対策と回答
パートタイマーの残業手当については、労働基準法に基づいて計算されます。契約時間が7時間の場合、その時間を超えて働いた分は残業時間として扱われ、残業手当が支払われるべきです。具体的には、1日8時間または週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることになっています。
あなたの場合、8:00〜17:00まで働いた場合、1時間の残業が発生し、その1時間に対して残業手当が支払われるべきです。しかし、残業時間が0時間と記載されていることから、会社の計算方法に誤りがある可能性があります。
契約書を確認しても7時間契約であることが確認できるのであれば、会社に対して残業時間の計算方法を再確認することをお勧めします。労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
また、正社員の場合は8時間契約であるため、8:00〜17:00まで働いても残業時間が0時間となるのは正しいですが、パートタイマーの場合は契約時間を超えた分が残業時間として扱われるべきです。
残業手当の計算方法や支払いに関しては、労働基準法に定められており、会社がこれに違反している場合は、労働者の権利が侵害されていることになります。そのため、正確な計算方法を理解し、適切に残業手当を受け取ることが重要です。
よくある質問
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残業代の計算方法について教えてください。 <前提条件> 時間外割増賃金の基礎となる賃金:¥1,500 時間外割増賃:¥1,875 1日の所定労働時間:7.5時間 法定労働時間の8時間に対する30分の差分は25%の割増賃金とはならない この場合 1日で3時間残業をする場合と、1日1時間の残業を3日間した場合でもらえる残業代は変わってきますか? 【1日で3時間残業:3.0h-0.5h=2.5h分が割増賃金?】 (0.5h×¥1,500)+(2.5h×¥1,875)=¥6,187.5(切り上げ ¥6,188) 【1日1時間の残業を3日間:1.0h-0.5h=0.5h 0.5h×3日=1.5h分が割増賃金?】 (1.5h×¥1,500)+(1.5h×¥1,875)=¥5,062.5(切り上げ ¥5,063) 上記の場合、1か月3時間残業するなら1日で3時間残業した方が良い事になってしまうのでしょうか?·
医療関係者の皆さんに質問です。年間360時間の残業は普通に超えるものですか?できれば職種も入れていただければ幸いです。·
将来的に7時間半の定時労働をする企業に就職予定です。採用サイトに載っている残業時間の記述は、定時を超えた時間についてですか、それとも法規定の8時間を超えた残業時間についてですか。就職前に理解したいのですが。·
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