
会社員の残業代について質問です。年間休日が120日で、1ヶ月の労働時間が173時間を超えないと残業代が出ないのは適切でしょうか?1日8時間労働で週5日勤務です。また、募集要項には完全週休二日制と記載しますが、祝日は特別休暇として扱います。例えば、2024年9月の場合、19日勤務になり、規定労働時間は152時間となります。しかし、残業を10時間したとしても、173時間を超えない限りは残業代が出ません。正確には基準時間は173.8時間とあります。
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対策と回答
日本の労働基準法により、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。あなたの会社の場合、1ヶ月の労働時間が173時間を超えない限り残業代が出ないということは、労働基準法に違反している可能性があります。
具体的には、1ヶ月の労働時間が173時間を超えない限り残業代が出ないという規定は、労働基準法第37条に違反しています。この条文では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。つまり、1日8時間を超えた分の労働に対しては、即座に残業代が発生するはずです。
また、年間休日が120日であることも、労働基準法第35条に違反している可能性があります。この条文では、労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えることが義務付けられています。年間休日が120日である場合、週1回の休日が確保されていない可能性があります。
さらに、祝日を特別休暇として扱うことも、労働基準法第35条に違反している可能性があります。この条文では、祝日は休日として扱うことが義務付けられています。
以上の点から、あなたの会社の労働条件は、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反を調査し、是正措置を講じる権限を持っています。
よくある質問
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