
失業保険の受給や求職活動を延長する場合、7日間の待機期間はどのタイミングで必要となりますか?
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対策と回答
失業保険の受給や求職活動を延長する場合、7日間の待機期間は、失業の手続きを行った後に必要となります。具体的には、失業の手続きを行い、失業保険の受給資格を得た日から7日間の待機期間が設けられます。この待機期間は、失業保険の受給を開始する前に必ず経過しなければなりません。
あなたの場合、産休明けに退職し、産後2ヶ月では働けないため、求職活動や失業保険の受給を延長しようと考えているとのことです。この場合、まずは失業の手続きを行い、失業保険の受給資格を得た日から7日間の待機期間を経過させる必要があります。その後、求職活動を開始し、失業保険の受給を延長することができます。
具体的な手続きとしては、まずはハローワークに行き、失業の手続きを行います。その際、失業保険の受給資格を得るために必要な書類を提出します。その後、7日間の待機期間を経過した後に、求職活動を開始し、失業保険の受給を延長することができます。
なお、失業保険の受給を延長する場合には、ハローワークに相談し、必要な手続きを行う必要があります。また、失業保険の受給を延長する場合には、求職活動を継続して行う必要がありますので、ご注意ください。
よくある質問
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?·
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