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失業保険と再就職手当について教えてください。適応障害により退職し、給付制限なしの300日間失業保険を受け取れることになりました。症状が落ち着いてきたため就活を始めました。仮に8月内に就職した場合、雇用開始までの間に発生した失業保険は、別途前払いで受け取れるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険と再就職手当について詳しく説明します。まず、失業保険は労働者が失業した際に、生活の安定を図るために支給されるものです。あなたの場合、適応障害により退職し、給付制限なしの300日間失業保険を受け取れることになっています。これは、退職が会社都合であるため、給付制限がなく、最大300日間の失業保険を受け取ることができるということです。

次に、再就職手当についてです。再就職手当は、失業保険の受給資格者が安定した職業に就いた場合に、失業保険の一部を前払いして支給するものです。あなたが8月内に就職した場合、再就職手当の申請が可能です。再就職手当の額は、失業保険の所定給付日数の支払残日数に応じて決まります。

さて、あなたの質問にある、「雇用開始までの間に発生した失業保険は、別途前払いで受け取れるのでしょうか?」についてですが、再就職手当の申請を行うと、雇用開始までの間に発生した失業保険の一部が前払いされます。具体的には、失業保険の所定給付日数の3分の1以上が残っている場合、その60%が再就職手当として支給されます。

したがって、あなたが8月内に就職し、再就職手当の申請を行うことで、雇用開始までの間に発生した失業保険の一部を前払いで受け取ることが可能です。ただし、再就職手当の申請には、一定の条件がありますので、詳細はハローワークで確認することをお勧めします。

よくある質問

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