
失業保険の受給資格について、1ヶ月で11日以上の労働日数の解釈と、労働時間の条件について教えてください。
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対策と回答
失業保険の受給資格について、1ヶ月で11日以上の労働日数の解釈と、労働時間の条件について詳しく説明します。
まず、失業保険の受給資格を得るためには、雇用保険に加入している必要があります。そして、雇用保険の加入期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。この12ヶ月の期間は、離職日から遡って2年間の間に、通算して12ヶ月以上の加入期間があることが必要です。
ご質問のケースでは、11ヶ月間正社員として働いていたため、あと1ヶ月足りない状態です。この場合、追加で1ヶ月11日以上働く必要があります。ここでの1ヶ月11日以上というのは、月の1日から末日までの間に11日以上働くことを意味します。月を跨いだ場合でも、新しい月の1日からのカウントになります。
次に、労働時間の条件についてです。雇用保険に加入している場合、11日以上働けば受給資格を得ることができます。ここでの労働日数は、実際に働いた日数を指します。極端に言えば、1日1時間を11日間働いた場合でも、労働日数としては11日とカウントされます。ただし、労働時間が極端に短い場合、雇用主やハローワークによっては、労働の実態を確認するための追加の手続きが必要になることがあります。
まとめると、失業保険の受給資格を得るためには、雇用保険に加入していることが前提で、12ヶ月以上の加入期間が必要です。その中で、1ヶ月11日以上の労働日数が条件となりますが、労働時間は1日1時間でも11日間働けば労働日数としてカウントされます。ただし、労働時間が極端に短い場合は、追加の確認手続きが必要になる可能性があります。
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