
失業保険の基本手当を受給中に短期間のアルバイトをする場合、どのような影響がありますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の基本手当を受給中に短期間のアルバイトをする場合、その期間の就労時間が週20時間以上になると、その週の基本手当は支給停止となります。具体的には、週20時間以上の就労があった週については、その週の基本手当は支給されません。また、アルバイトをしていない他の週についても、その週の基本手当が支給されないことはありません。ただし、アルバイトをした週が複数ある場合、それぞれの週について基本手当の支給が停止されることになります。アルバイト後の次の認定日にハローワークに申告することで、正確な対応がなされます。なお、アルバイトをする場合は、事前にハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
自己都合退社後、離職票が届く前に別の会社に就職した場合、失業保険は受給できますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?·
失業保険受給中にアルバイトをする場合、1日4時間未満かつ1日1,331円以下のフードデリバリーのバイトを週何日まで行うことができますか?·
広島県福山市のハローワークは、第二第四土曜日に営業していると聞きましたが、本日は休みでした。土曜日の営業はなくなったのでしょうか?また、平日にハローワークに行くのが難しい場合、電話で求人に応募できるかどうかを確認することは可能でしょうか?