
失業保険を貰いながらパートをして減額にならない金額について質問です。離職時賃金日額が9505円で基本手当日額が5926円でした。前職の賃金日額の80%以内に抑えなければ減額されるということを知らずに就労しました。認定日までの週をまたいで20時間以内に収まるように、1日6時間8500円程を7回就労してしまいました。時給が1300円に設定してあります。ハローワークに確認したのですが、認定日にしか、いくらまでに抑えて働けば減額されないとう具体的な金額は教えられないと言われてしまいました。この就労の場合、全額失業保険は支給されないのでしょうか?減額されてしまうのでしょうか?または先送りになるのでしょうか?働いた分の最終的な賃金は支払われていないので、就労先で時給を80%以内になるように下げてもらうとう手はアリなのでしょうか?
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対策と回答
失業保険を受給しながらパートタイムで働く場合、収入によっては失業保険の支給額が減額されることがあります。具体的には、1日の収入が一定額を超えると、その分だけ失業保険の支給額が減額されます。この一定額は、離職時の賃金日額の80%以内とされています。あなたの場合、離職時賃金日額が9505円であるため、1日の収入が7604円(9505円の80%)を超えると減額の対象となります。あなたが1日6時間で8500円を稼いでいる場合、これは7604円を超えているため、失業保険の支給額が減額される可能性があります。減額の具体的な計算方法は、1日の収入から7604円を引いた額の80%が減額されます。つまり、8500円 - 7604円 = 896円、896円の80% = 716.8円が減額されることになります。したがって、あなたの基本手当日額5926円から716.8円が減額され、5209.2円が支給されることになります。また、就労先で時給を下げてもらうことは可能ですが、その場合でも減額される金額が変わるだけで、減額自体は避けられません。失業保険の支給額が減額されるかどうかは、認定日ごとに計算されるため、ハローワークでは認定日にしか具体的な金額を教えられないということです。
よくある質問
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失業保険について質問です。結婚を機に引っ越す場合、失業保険がすぐに貰えるとのことですが、入籍はいつまでにしたらいいのでしょうか?退職日は12/31で、12月は有給消化のため引越しは12/14にします。できれば3月頃入籍したかったのですが、この場合遅すぎてすぐは貰えませんか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?