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3月いっぱいで4年間働いている仕事を辞めます。3ヶ月後から失業保険が出ると聞いたのですが、その3ヶ月の間は仕事を探しながらバイトなどはしていいのでしょうか?また、3ヶ月後もバイトなどしていいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給期間中にアルバイトをすることは可能ですが、いくつかの条件があります。まず、失業保険の受給資格を得るためには、一定期間の求職活動が必要です。具体的には、失業認定日ごとに2回以上の求職活動が求められます。この求職活動には、職業紹介所への訪問や求人応募、面接などが含まれます。

次に、アルバイトをする場合、その収入が一定額を超えると失業保険の支給額が減額されることがあります。具体的には、1日あたりの収入が失業保険の基本手当日額の80%を超えると、超えた分が支給額から差し引かれます。また、1ヶ月の収入が一定額を超えると、その月の失業保険の支給が停止されることもあります。

さらに、アルバイトをする場合、その内容や時間が求職活動に影響を与えないように注意が必要です。たとえば、アルバイトの時間が長すぎると、求職活動に十分な時間を割けなくなり、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

したがって、アルバイトをする場合は、収入額や労働時間を適切に調整し、求職活動を継続できるようにすることが重要です。また、具体的な条件や手続きについては、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。

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