
失業保険受給中のアルバイトについて、31日以上雇用されると失業手当が受給できなくなるという31日以上というのは、雇用契約書上の雇用期間を指すのか、それとも受給期間中に実際に働いた実日数のことを指すのか教えてください。
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対策と回答
失業保険受給中にアルバイトをする場合、31日以上雇用されると失業手当が受給できなくなるという規定があります。この31日以上というのは、雇用契約書上の雇用期間ではなく、実際に働いた実日数を指します。つまり、受給期間中に31日以上連続して働いた場合、失業手当の受給資格がなくなります。この規定は、失業保険の趣旨である「失業中の生活保障」を守るために設けられています。具体的には、受給期間中に31日以上連続して働いた場合、その期間は失業期間とみなされず、失業手当の受給資格がなくなります。また、雇用契約書上で31日以上の雇用期間が記載されている場合でも、実際に働いた日数が31日未満であれば、失業手当の受給資格は維持されます。ただし、アルバイトをする場合は、雇用形態や労働時間、賃金などを確認し、失業保険の受給資格を維持するための条件を満たすように注意する必要があります。
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