
会社員兼個人事業主の場合、失業保険はどうなりますか?
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対策と回答
会社員として雇用保険に加入している方が、個人事業主として開業届出しを行った場合、失業保険の受給資格に影響が出る可能性があります。具体的には、会社員を辞めた後に開業届出しを行うと、失業者として認定されず、失業中の手当を受け取ることができなくなる場合があります。これは、失業保険の受給資格が、失業した後に再就職を目指すことを前提としているためです。個人事業主として開業届出しを行うと、再就職を目指すという前提が崩れるため、失業者としての認定が難しくなるのです。したがって、会社員を辞めて個人事業主として活動する場合は、失業保険の受給資格を確保するために、開業届出しのタイミングを慎重に検討する必要があります。また、失業保険の受給資格については、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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