
失業保険の受給資格について、短期間の就業後の適用はどうなるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あることが必要です。しかし、あなたのように短期間でも雇用保険に加入していた場合、その期間も受給資格の計算に含まれる可能性があります。具体的には、前職での雇用保険加入期間と、GUでの雇用保険加入期間を合算して、6ヶ月以上あれば失業給付金の受給資格があります。ただし、これはあくまでも基本的な条件であり、実際の受給資格についてはハローワークでの確認が必要です。また、精神的な状態が悪化している場合、医師の診断書などを提出することで、失業給付金の受給期間を延長することも可能です。このような場合には、ハローワークに相談し、必要な手続きを行うことをお勧めします。
よくある質問
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