
失業保険の受給資格について質問です。A社で6年半働いた後、自己都合で退社し、ハローワークで失業保険の手続きをしました。その後、B社に入社しましたが、雇用保険の加入を拒否され、失業保険を受給できませんでした。B社で1年半働いた後、業績悪化で解雇され、遡及で雇用保険に加入しましたが、A社での6年半分の雇用保険は繋がっておらず、180日分しか受給できませんでした。もし、B社で解雇になり遡及で加入した際に、A社での6年半分の雇用保険を繋げていれば、240日分の失業保険を受けれたということになるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、雇用保険の加入期間に基づいて決定されます。あなたの場合、A社で6年半働いた期間は雇用保険に加入していたため、その期間は失業保険の受給資格に影響を与えるはずです。しかし、B社での雇用保険の加入が遡及されたことで、A社での加入期間が無視された可能性があります。
失業保険の受給日数は、基本的には離職前2年間の被保険者期間に基づいて計算されます。具体的には、離職前2年間において、被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に受給資格が認められます。あなたの場合、A社での6年半の被保険者期間は、この基準を十分に満たしています。
しかし、B社での雇用保険の遡及加入が、A社での被保険者期間を上書きした可能性があります。これは、雇用保険の加入期間が連続していない場合、新たな加入が遡及されると、それ以前の加入期間が無視されることがあるためです。
結論として、もしB社での遡及加入がA社での加入期間を上書きしていなければ、240日分の失業保険を受けられた可能性があります。しかし、実際には180日分しか受給できなかったということは、B社での遡及加入がA社での加入期間を無視したことを示唆しています。
このような状況では、ハローワークに相談し、具体的な受給資格や日数の計算方法を確認することが重要です。また、今後のために、雇用保険の加入状況を常に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。
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