
10月1日に転職したが、経営不振により10月19日に解雇されました。2週間しか在籍していない場合、失業保険は受け取れますか?また、退職金制度がない場合、会社から受け取れるお金はありますか?
もっと見る
対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上必要です。しかし、会社都合による解雇の場合、加入期間が6ヶ月未満でも受給資格が認められることがあります。具体的には、ハローワークでの失業認定を受ける際に、解雇理由や在籍期間などを審査されます。その結果、特別な事情が認められれば、失業保険を受け取ることが可能です。
退職金については、一般的には在籍期間が1年以上であることが支給条件となります。あなたの場合、2週間しか在籍していないため、退職金の支給は期待できません。ただし、労働基準法に基づく賃金の清算や、未払いの賃金、残業代などがあれば、それらは会社に請求することができます。また、解雇予告手当(解雇予告が30日前にされなかった場合に支払われる手当)が支給される可能性もあります。
これらの手続きについては、労働基準監督署や弁護士、労働組合などに相談することをお勧めします。彼らは法的なアドバイスを提供し、あなたの権利を守るための支援を行ってくれます。
よくある質問
もっと見る·
失業保険の受給資格について、12月2日から入社予定で、11月29日に認定日がある場合、入社前の失業保険は受け取れますか?·
再就職手当の対象条件について教えてください。私は会社から退職勧奨で退職となり、失業保険を使っていませんでした。1カ月以内に再就職先が見つかった場合、再就職手当は対象となりますか?·
離職票の電子申請はコピーで出したものなのですか?·
自営業(業務委託契約)を経て転職活動中の場合、失業手当を受給できるか?·
失業保険の給付対象かどうか。A社で7ヶ月、B社で1ヶ月半勤務し、いずれも雇用保険に加入しています。業務災害で怪我をし、復職可能と判断されましたが、現職に支障があるため退職を考えています。怪我による特定理由離職者として失業保険の申請は可能でしょうか?また、B社での雇用保険加入期間が半年に満たない場合、A社の離職票で特定理由離職者として申請することは可能でしょうか?