
職業訓練中の失業保険受給について教えてください。自己都合退職後、雇用保険受給仮手続きを行い、待機期間を経て職業訓練校に入校しました。雇用保険受給資格者証には待機期間2ヶ月、給付期間120日と記載されていますが、職業訓練のため認定日が免除されているとの記載もあり混乱しています。退職前にハローワークへ職業訓練の相談をした際、10月1日から支給されると聞いていましたが、現状の記載と異なります。また、自己都合退職の離職理由コード40でも給付制限はあるのでしょうか?
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対策と回答
職業訓練中の失業保険受給については、以下の点に注意が必要です。まず、自己都合退職の場合、通常は3ヶ月の給付制限期間が設けられますが、職業訓練を受けることでこの制限が緩和される場合があります。具体的には、職業訓練を受けることで、給付制限期間が短縮されたり、免除されたりすることがあります。ただし、これは個々のケースにより異なり、ハローワークとの相談が必要です。
あなたの場合、雇用保険受給資格者証に待機期間2ヶ月、給付期間120日と記載されていることから、給付制限期間が2ヶ月となっている可能性があります。また、職業訓練のため認定日が免除されているとの記載があることから、職業訓練を受けることで給付制限が免除されたと解釈できます。
ただし、これらの情報はあくまでも参考であり、正確な情報はハローワークに直接確認することが必要です。特に、職業訓練中でハローワークへの来所や電話が難しい場合でも、郵送やメールでの問い合わせも可能です。また、ハローワークのウェブサイトやコールセンターを利用することもできます。
結論として、職業訓練中の失業保険受給については、給付制限が緩和される可能性がありますが、個々のケースにより異なるため、ハローワークとの直接的なコミュニケーションが不可欠です。
よくある質問
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