
契約社員として3ヶ月更新毎の契約で1年勤務した後に退職した場合、失業保険の受給条件はどうなりますか?会社都合での失業として扱われ、待機期間無しで受給できますか?
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対策と回答
失業保険の受給資格は、基本的には雇用保険に加入している期間が通算で6ヶ月以上あることが必要です。契約社員として3ヶ月更新毎の契約で1年勤務した場合、雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上あれば、失業保険の受給資格を満たしています。
しかし、失業保険の受給には、会社都合の失業と自己都合の失業の2種類があります。会社都合の失業として扱われる場合、待機期間無しで失業保険を受給できますが、自己都合の失業として扱われる場合、待機期間が設けられます。
契約社員としての退職が会社都合の失業として認められるかどうかは、退職の理由や会社の状況によります。例えば、会社の経営状況が悪化して契約更新ができない場合や、業務上の都合で契約を更新できない場合などは、会社都合の失業として扱われる可能性があります。
一方、契約更新の条件が満たされているにもかかわらず、自ら退職を希望した場合は、自己都合の失業として扱われ、待機期間が設けられます。
具体的な失業保険の受給条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況に応じて、失業保険の受給資格や手続きについて詳しく説明してくれます。
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