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失業保険について質問です。3月末でパート先の店舗が撤退になり、新店舗への転勤が提案されましたが、通勤が困難で辞める方向で話を進めています。会社から自己都合で処理されそうですが、失業保険の待機期間を考慮し、会社都合にしてもらいたいです。通勤困難の場合、往復4時間以上じゃないと会社都合にならないと聞きました。労働契約には【会社繁忙時期には、他部署への応援や、配置替えも発生する事がある】との記載があります。特定理由離職者に該当しないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業保険の受給資格を得るためには、離職理由が会社都合か自己都合かが重要です。会社都合の場合、失業保険の待機期間が短縮される可能性があります。あなたの場合、新店舗への転勤が提案されましたが、通勤が困難であるため辞める方向で話を進めています。この状況は、通勤困難を理由にして会社都合として扱ってもらうことが可能かどうかが問題となります。

一般的に、通勤困難が会社都合と認められるためには、往復4時間以上の通勤時間が必要とされることが多いです。しかし、あなたの場合、徒歩30分と電車で20分、車通勤で30~40分という通勤時間は、往復4時間には達していないため、会社都合として認められるかどうかが難しいところです。

また、労働契約には【会社繁忙時期には、他部署への応援や、配置替えも発生する事がある】との記載があります。これは、会社が必要に応じて従業員の配置を変更する権利を持っていることを示しています。そのため、会社から見れば、新店舗への転勤は配置替えの一環として正当化される可能性があります。

しかし、通勤困難が深刻である場合、ハローワークに相談し、会社都合として扱ってもらうことを試みる価値はあります。ハローワークでは、個々の状況を詳細に検討し、会社都合と認めるかどうかを判断します。あなたの場合、通勤困難が深刻であることを証明するために、具体的な通勤時間や交通手段、生活への影響などを詳細に説明することが重要です。

また、特定理由離職者に該当するかどうかについては、通勤困難が深刻であり、それが離職の主な理由である場合、特定理由離職者として認められる可能性があります。しかし、これもハローワークの判断に依存します。

結論として、通勤困難を理由に会社都合として扱ってもらうためには、ハローワークに相談し、具体的な状況を詳細に説明することが重要です。また、特定理由離職者に該当するかどうかも、ハローワークの判断に依存します。

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