
失業保険の給付金額は、離職前6ヶ月間の合計賃金で計算されますが、6ヶ月のうち休職していた期間が3ヶ月ある場合、3ヶ月分しか給付金がもらえないということですか?
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対策と回答
失業保険の給付金額は、離職前の6ヶ月間の賃金を基に計算されます。具体的には、この期間内の賃金日額(賃金総額を180で割った額)に給付率(通常は50%から80%)を掛けて算出されます。しかし、休職期間がある場合、その期間の賃金はゼロとなりますが、失業保険の計算においては、休職期間も含めて6ヶ月間の賃金総額を180で割ることになります。つまり、休職期間があったとしても、その期間を除いて計算するのではなく、休職期間も含めた6ヶ月間の賃金総額で計算するため、給付金額が減少することになります。したがって、休職期間がある場合、給付金額は通常よりも少なくなる可能性がありますが、休職期間分だけ給付金が減るというわけではありません。具体的な給付金額は、各個人の賃金状況や休職期間の長さにより異なりますので、詳細はハローワークなどの専門機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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失業保険給付中の年末調整について教えてください。今年3月にA社を退職し、4月から派遣でB社に入社したが8月に退職しました。9月に失業保険を申請し、10月と11月は給付制限中でした。先月から週20時間以内のアルバイトを始めました。失業保険の給付は12月から始まります。タイミーから直接雇用になった会社から年末調整を出すかどうか聞かれましたが、自分で調べてもよく分かりません。会社で年末調整をする場合、A社、B社、タイミーすべての金額を年収として入力するのでしょうか?それとも来年自分で確定申告するべきでしょうか?また、失業保険給付中は年末調整を出さない方がいいのでしょうか?