
失業保険の基本手当日額以上の収入がある場合、どのように減額されるのですか?
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対策と回答
失業保険の基本手当日額は、失業者が再就職するまでの間、生活を支えるために支給される金額です。この金額は、失業者の過去の賃金に基づいて計算されます。あなたの場合、基本手当日額が2,741円とのことですが、親戚からの仕事で週に5日、1日3時間で3,000円の収入があるとのことです。
失業保険の支給には、再就職活動を行っていることが前提となります。そのため、失業保険の受給期間中に他の収入がある場合、その収入に応じて失業保険の支給額が減額されることがあります。具体的には、1日の労働時間が4時間以上の場合、その日は失業の状態にないとみなされ、失業保険の支給対象から除外されます。また、1日の労働時間が4時間未満であっても、その日の収入が基本手当日額以上である場合、その日の失業保険の支給額は0円となります。
あなたの場合、1日3時間の仕事で3,000円の収入があるため、基本手当日額の2,741円を超えています。したがって、その日の失業保険の支給額は0円となります。また、労働時間が4時間未満であるため、その日は失業の状態にあるとみなされ、失業保険の支給日数からも除外されます。
このように、失業保険の支給には再就職活動を行っていることが前提となり、他の収入がある場合はその収入に応じて支給額が調整されます。親戚からの仕事は、失業保険の支給に影響を与える可能性があるため、失業保険の窓口で相談し、正確な情報を得ることをお勧めします。
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