
失業保険の基本手当とバイト収入の合計が賃金日額の80%を超える場合、3000円だけを日当として受け取り、残りの4000円を別の日に受け取ることは違法ですか?
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対策と回答
失業保険の基本手当とバイト収入の合計が賃金日額の80%を超える場合、減額支給となります。具体的には、基本手当とバイト収入の合計が賃金日額の80%を超える場合、超えた分だけ基本手当が減額されます。つまり、7000円のバイト収入と6118円の基本手当を合わせると13118円となり、これが賃金日額の80%を超えると減額支給となります。
あなたの質問にあるように、3000円だけを日当として受け取り、残りの4000円を別の日に受け取ることは、失業保険の規定に違反する可能性があります。失業保険の目的は、失業中の生活保障であり、バイト収入を分割して受け取ることで減額を回避する行為は、失業保険の趣旨に反するとされています。
また、日当が7000円の仕事を何回も続けて3000円の日払いを受け続け、残りの4000円の給料をまとめて別の日に受け取るという行為も、失業保険の規定に違反する可能性があります。これは、失業保険の減額規定を回避するための行為とみなされる可能性があります。
したがって、このような行為は違法とされる可能性があります。失業保険の受給に関しては、ハローワークなどの専門機関に相談することをお勧めします。
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