
失業保険の受給について、自己都合退職の場合は7日間の待期期間後、更に3カ月の「給付制限」が設けられていますが、退職理由が一身上の都合の場合も3カ月の「給付制限」が設けられるのでしょうか?
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対策と回答
失業保険の受給において、自己都合退職の場合は7日間の待期期間後、更に3カ月の「給付制限」が設けられています。この「給付制限」は、退職理由が一身上の都合であっても適用されます。具体的には、一身上の都合とは結婚、出産、病気、家族の介護など、個人的な理由による退職を指します。これらの理由で退職した場合でも、失業保険の給付には3カ月の給付制限が設けられています。ただし、この期間中に再就職が決まった場合や、求職活動を継続していることが条件となります。また、給付制限期間中に生活保護を受けることは可能ですが、失業保険の給付は開始されません。このように、失業保険の給付には一定の条件と制限がありますので、詳細はハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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