
妻が産休育休中に退職し、失業保険を受け取る場合、退社後すぐに申請するべきか、延長申請を利用して後日申請するべきか教えてください。
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対策と回答
失業保険の申請については、退職後すぐに申請することが一般的に推奨されます。失業保険は、退職後一定期間内に申請しないと受給資格が失われる可能性があるためです。具体的には、退職後2年以内に申請する必要があります。
一方、延長申請とは、子供が3歳になる前までに再度申請することで、失業保険の受給期間を延長する制度です。これは、育児休業終了後に再就職が困難な場合に利用されることが多いです。しかし、延長申請を利用する場合でも、最初の申請は退職後すぐに行う必要があります。
また、社会保険料の免除については、育児休業中に退職した場合、その後の社会保険料は免除されないため、扶養に入れることが一般的です。ただし、扶養に入れる場合でも、失業保険の申請は別途必要です。
結論として、失業保険の申請は退職後すぐに行い、延長申請を利用する場合は、子供が3歳になる前までに再度申請することが望ましいです。社会保険料については、扶養に入れることで負担を軽減できますが、失業保険の申請手続きは別途必要です。
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