
自己都合退職後、雇用保険を受けながら求職者支援訓練に参加し、短期間で辞めた場合、失業給付はどうなるのでしょうか?
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対策と回答
日本において、自己都合退職後に求職者支援訓練に参加し、短期間で辞めた場合の失業給付について説明します。
まず、自己都合退職後は通常、雇用保険の受給には3ヶ月の待機期間が設けられています。しかし、求職者支援訓練に参加することで、この待機期間を短縮することが可能です。訓練に参加している間は、雇用保険の基本手当を受けることができますが、訓練の内容や期間によっては、日当として少額の手当(例えば500円から1000円程度)が支給されることがあります。
訓練を辞めた場合、その理由や期間によって失業給付の取り扱いが異なります。訓練を辞めたことが認められた場合、失業給付の受給資格が失われる可能性があります。具体的には、訓練を辞めたことが自己都合である場合、その期間は失業状態とは認められず、失業給付の受給期間から除外されることがあります。
一方、訓練を辞めた理由が訓練内容に適応できなかった、または健康上の理由など、正当な理由に基づく場合、失業給付の受給資格が維持される可能性があります。この場合、ハローワークなどの関係機関に相談し、訓練を辞めた理由を説明することが重要です。
また、訓練を辞めた後も、再就職活動を継続し、失業状態が認められれば、失業給付を受け続けることが可能です。ただし、訓練を辞めたことにより、失業給付の受給期間が短縮される可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
以上のように、自己都合退職後に求職者支援訓練に参加し、短期間で辞めた場合の失業給付の取り扱いは、訓練を辞めた理由や期間、その他の状況によって異なります。したがって、具体的な状況に応じて、ハローワークなどの関係機関に相談することをお勧めします。
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