
失業給付金を受給しながら、在宅ワークをしています。就職できなければ、受給期間が終わる前に個人事業主として開業しようと考えています。この場合、失業保険受給中に開業届を提出し、ハローワークに開業を申告したら『受給中に開業準備をしていた』と見なされて、不正受給にあたりますか?どういう段取りで進めるべきでしょうか?
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対策と回答
失業給付金を受給しながら個人事業主として開業する場合、いくつかの注意点があります。まず、失業給付金は基本的に失業中の生活保障を目的としているため、就労活動を行っている場合、その収入が一定額を超えると給付金の減額や停止が行われることがあります。具体的には、収入が失業前の賃金の80%を超えると、超えた分の80%が給付金から減額されます。
次に、開業届を提出するタイミングについてです。失業給付金の受給中に開業届を提出し、ハローワークに開業を申告すること自体は不正受給にはあたりませんが、開業後の収入状況によっては給付金の減額や停止が行われる可能性があります。また、開業準備をしていることがハローワークに認識されると、給付金の受給資格が失われる可能性もあります。
したがって、開業を考えている場合は、まずハローワークに相談し、開業後の収入状況や給付金の取り扱いについて確認することが重要です。また、開業届を提出する前に、給付金の受給資格がどのように影響を受けるかを明確にしておくことが必要です。
具体的な段取りとしては、以下のような手順が考えられます。
- ハローワークに相談し、開業後の収入状況や給付金の取り扱いについて確認する。
- 開業準備を進めるが、開業届の提出は給付金の受給資格に影響がないタイミングで行う。
- 開業後の収入が一定額を超える場合は、給付金の減額や停止に備える。
- 給付金の受給期間が終了する前に、開業後の収入状況をハローワークに報告する。
これらの手順を踏むことで、不正受給にあたらず、かつ給付金を有効に活用しながら個人事業主としての活動を進めることができるでしょう。
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