
2023年6月にアルバイトとして入社した会社で、パート内のいじめにより2月10日に退社を申し出ましたが、1月9日に有給消化を理由に突然退職となりました。雇用保険は6月から12月までしか加入しておらず、いじめの証拠もない状態です。この場合、失業手当を受け取る可能性はありますか?
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対策と回答
失業手当を受け取るためには、雇用保険に一定期間加入していることが必要です。具体的には、離職日以前2年間のうち、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。あなたの場合、雇用保険に加入していた期間は6月から12月までの7ヶ月間であり、この条件を満たしていないため、通常の失業手当を受け取ることはできません。
ただし、いじめが原因で退職した場合、会社都合退職として扱われる可能性があります。会社都合退職の場合、被保険者期間が12ヶ月未満でも失業手当を受け取ることができる特例があります。しかし、これにはいじめの証拠が必要であり、具体的には、いじめの事実を証明する書面や証言、医師の診断書などが求められます。
あなたはいじめの証拠を持っていないため、現時点では自己都合退職として扱われる可能性が高いです。自己都合退職の場合、失業手当を受け取るためには、被保険者期間が12ヶ月以上必要であり、あなたの場合はこの条件を満たしていません。
したがって、現状では失業手当を受け取る可能性は低いと言えます。ただし、いじめの証拠を集めることができれば、会社都合退職として扱われる可能性がありますので、可能であれば証拠集めを行うことをお勧めします。また、ハローワークに相談し、具体的な手続きや条件について確認することも重要です。
