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ハローワークで失業手当を受給している際に、内職をいくら以上一日稼いだら減額されるかの計算式を教えてください。また、二週間のうち10日内職を1日1時間した場合、怪しまれる可能性はありますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当を受給している際に内職を行う場合、その収入によって失業手当の減額が発生することがあります。具体的な計算式は以下の通りです。

  1. 内職による収入が、失業手当の日額の1/2以下の場合:

    • 失業手当は減額されません。
  2. 内職による収入が、失業手当の日額の1/2を超える場合:

    • 減額される金額 = (内職による収入 - 失業手当の日額の1/2)
    • 減額後の失業手当 = 失業手当の日額 - 減額される金額

例えば、失業手当の日額が5,000円で、内職による収入が3,000円の場合、減額される金額は (3,000 - 2,500) = 500円となり、減額後の失業手当は4,500円となります。

また、二週間のうち10日内職を1日1時間した場合、怪しまれる可能性はあります。ハローワークでは、内職やアルバイトを行う際には、その事実を必ず申告する必要があります。申告しない場合、不正受給とみなされ、失業手当の返還や罰則が科せられる可能性があります。

したがって、内職やアルバイトを行う際には、必ずハローワークに申告し、正しく計算して失業手当を受給するようにしましょう。

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