
失業手当受給中にアルバイトで1日4時間以上働いた場合、給付が先送りになるのでしょうか?
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対策と回答
失業手当受給中にアルバイトで1日4時間以上働いた場合、給付が先送りになる可能性があります。具体的には、失業手当の受給期間中に1日4時間以上のアルバイトを行うと、その日は失業状態ではないとみなされ、失業手当の支給が先送りになります。これは、失業手当の支給要件である「求職活動を行い、就職に努めている」という条件を満たさなくなるためです。
例えば、失業手当受給中の3ヶ月間に4時間以上のアルバイトを8回行った場合、その8日間は失業状態ではないとみなされ、失業手当の支給が8日間先送りになります。つまり、本来3ヶ月で受け取る予定だった失業手当が、4ヶ月で受け取ることになる可能性があります。
ただし、この先送りの日数は、アルバイトを行った日数に限定されます。つまり、アルバイトを行った日数分だけ失業手当の支給が遅れるだけで、失業手当の総額が減ることはありません。また、アルバイトの収入が一定額を超えない限り、失業手当の減額や支給停止にはなりません。
このように、失業手当受給中にアルバイトを行う場合は、1日4時間以上の労働による失業手当の支給先送りに注意する必要があります。具体的な条件や手続きについては、ハローワークや専門の法律家に相談することをお勧めします。
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