
自己都合退職後、11月1日にハローワークに行く予定ですが、7日の待機期間後、11月中に1回認定日があります。12月には認定日はありますか?また、1月からの認定はどうなりますか?
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対策と回答
自己都合退職後の失業給付金の申請について、まずは7日間の待機期間が設けられています。この期間は、退職後すぐに申請を行っても、7日間は給付金が支給されません。11月1日にハローワークに行った場合、7日間の待機期間を経て、11月中に1回の認定日が設定されます。この認定日には、失業の認定申請を行い、給付金の支給が決定されます。
12月については、通常、認定日は設定されません。失業給付金の支給は、基本的に月単位で行われ、前月分の給付金が翌月に支給される仕組みです。したがって、11月分の給付金は12月に支給されることになります。
1月からの認定については、12月に再度認定申請を行う必要があります。具体的な認定日は、ハローワークの指示に従ってください。通常、認定日は月に1回設定され、前月の求職活動状況を確認し、給付金の支給を決定します。
失業給付金の支給には、求職活動の実績が必要です。ハローワークでは、求職活動の記録を提出することが求められますので、定期的に求職活動を行い、記録を残しておくことが重要です。また、失業給付金の支給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間が設けられていますので、その点も留意しておく必要があります。
以上が、自己都合退職後の失業給付金に関する基本的な流れとなります。詳細については、ハローワークでの相談や、ハローワークのホームページを参照することをお勧めします。
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