
5月から1年半オーストラリアに留学に行く予定で、今の仕事を3月末に辞め、4月を準備期間に充てる場合、4月の期間に失業手当を受け取ることは可能でしょうか?現在の職業は会計年度任用職員で、3月が任期の終了です。失業手当を受け取る際、「会社都合」に該当するのでしょうか?
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対策と回答
失業手当の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。あなたの場合、会計年度任用職員としての任期が3月で終了するとのことですが、この場合の失業手当の受給については、以下の点を考慮する必要があります。
まず、「会社都合」による失業とは、会社の倒産、解雇、契約期間満了など、労働者側の意思に関わらず失業する状況を指します。あなたの場合、任期が満了することにより失業するため、「会社都合」に該当する可能性があります。ただし、これは最終的にはハローワークでの審査により判断されます。
次に、4月の期間に失業手当を受け取ることについてですが、失業手当の受給期間は基本的には離職日の翌日から1年間です。あなたの場合、3月末に離職するとして、4月に失業手当を受け取ることは可能です。ただし、受給にはハローワークでの求職申込みや失業認定日に出席するなどの手続きが必要です。
また、留学のために失業手当を受け取ることについては、留学が失業手当の受給要件に影響を与える可能性があります。具体的には、留学中は求職活動ができないため、失業手当の受給が一時的に停止されることがあります。この点については、ハローワークに相談することをお勧めします。
最後に、失業手当の受給については、具体的な条件や手続きがありますので、詳細はハローワークや厚生労働省のホームページを参照するか、直接ハローワークに相談することをお勧めします。
