
令和5年4月に公務員看護師として働き始め、精神的な理由で休職し、令和6年2月29日に退職しました。1年未満の勤務期間である場合、失業手当を受け取ることはできますか?
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対策と回答
失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取るためには、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です。これは、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。したがって、あなたの場合、1年未満の勤務期間であれば、失業手当を受け取ることはできません。ただし、失業手当以外にも、特定理由離職者としての認定を受けることができれば、特例措置として失業手当を受け取ることができる場合があります。具体的には、離職票の交付を受けた上で、ハローワークでの求職申込みを行い、特定理由離職者としての認定を受ける必要があります。精神的な理由での休職や退職の場合、医師の診断書などを提出することで、特定理由離職者として認定される可能性があります。詳細は、最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
よくある質問
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