
自己都合ではなく、能力不足などで会社に辞めさせられた場合、失業手当などはもらえるのでしょうか?もらえるとしたら、最低何ヶ月働いていないといけないのでしょうか?
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対策と回答
自己都合ではなく、能力不足などの理由で会社に辞めさせられた場合、失業手当(雇用保険の基本手当)を受け取ることができます。ただし、受給資格を得るためには、一定の条件を満たす必要があります。
まず、失業手当を受け取るためには、雇用保険に加入していることが必要です。雇用保険に加入している期間が短い場合、受給資格が得られないことがあります。具体的には、離職日の前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。この期間は、正社員であってもアルバイトやパートであっても、雇用保険に加入していればカウントされます。
次に、失業手当の受給期間は、離職理由や年齢によって異なります。例えば、自己都合退職の場合は、待期期間が3ヶ月間ありますが、会社都合退職の場合は、待期期間が1ヶ月間となります。また、年齢によっても受給期間が異なり、例えば30歳未満の場合は90日間、30歳以上45歳未満の場合は120日間となります。
失業手当の金額は、離職前の賃金日額によって決まります。賃金日額は、離職前6ヶ月間の賃金の合計を180で割った額です。ただし、賃金日額には上限と下限があり、それに応じて基本手当の日額も決まります。
まとめると、自己都合ではなく会社都合で辞めさせられた場合でも、雇用保険に加入していて一定の条件を満たせば、失業手当を受け取ることができます。受給資格を得るためには、離職日の前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要で、受給期間や金額は離職理由や年齢、賃金日額によって異なります。
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