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ダブルワークで働いていて、A社(週4日、雇用保険加入)とB社(週1日、雇用保険未加入)から退職した場合、失業手当の計算はどのように行われますか?

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対策と回答

2024年11月17日

失業手当の計算において、雇用保険に加入していたA社の勤務日数と給与が主に考慮されます。B社は雇用保険に加入していなかったため、その勤務日数と給与は失業手当の計算に含まれません。具体的には、A社の離職票を基に、過去6ヶ月間の賃金総額を180で割って1日当たりの賃金を算出し、それに給付率を掛けて1日当たりの失業手当が決定されます。給付率は年齢や賃金水準によって異なり、通常は45%から80%の間です。また、失業手当の受給期間は離職理由や年齢によって異なりますが、最長で1年間です。なお、ダブルワークの場合、両方の勤務先が雇用保険に加入していたとしても、失業手当の計算は主たる勤務先(通常は勤務日数が多い方)の賃金を基に行われます。したがって、あなたの場合、A社の勤務状況を基に失業手当が計算されることになります。

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